医療費控除の基礎知識と活用法!確定申告で戻るお金を見逃さない
病院代や薬代、検査費用など、1年間でかかる医療費は思ったよりも大きな出費になることがあります。
そんなとき、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性がある「医療費控除」という制度を活用すれば、家計の負担を軽くすることができます。
制度を知らずに損をしている人も多いため、この機会に基礎からしっかり確認しておきましょう。
医療費控除とは何か
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。
対象となるのは、次のどちらか大きい方の金額を超えた部分です。
- 10万円
- 総所得金額等の5%
たとえば、所得が300万円の人なら「15万円(5%)」が基準になるので、それを超えた金額が控除の対象になります。
注意したいのは、戻ってくるのは「医療費そのもの」ではなく、「その分、税金が軽くなる」という仕組みだという点です。
控除の対象になる医療費・ならない医療費
「医療費控除の対象」と聞いても、具体的に何が該当するのか分かりにくいですよね。実は、対象になるものとならないものが、明確に区分されています。
対象になる例
- 病院での診療費(保険診療)
- 処方された薬代
- 通院にかかった電車やバスなど公共交通機関の交通費
- 歯科治療(保険適用の範囲内)
- 治療のためのマッサージや鍼灸(医師の判断がある場合)
対象外の例:
- 美容整形や審美目的の歯科治療
- 健康診断や予防接種(結果異常が見つかり治療に進んだ場合は対象になることも)
- 市販の健康食品やサプリメント
- 通院のためにマイカーを使った場合のガソリン代や駐車場代
「えっ、これも対象になるの?」というものが意外と多くあるので、領収書を捨てずに確認しておくことが大切です。
共働き・扶養・子どもの医療費はどう扱う?
家族の医療費についても気になるところです。実は医療費控除では、「生計を一にする家族の医療費」をまとめて申告できます。
ポイントは、「扶養に入っているかどうか」ではなく、「生活をともにしているかどうか」です。
たとえば、
- 共働き夫婦でも、夫婦のどちらか一方にまとめて申告できる
- 子どもの医療費も親の控除対象になる
- 仕送りしている離れて暮らす家族の医療費も、条件によって対象になる
誰が申告するのが一番お得になるかも含めて、家族で確認しておくといいでしょう。
申告の方法と注意点
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社員の方は通常、年末調整で所得税の手続きが完了しますが、年末調整だけでは医療費控除は反映されません。
そのため、医療費控除を受けるには、別途、自分で確定申告を行う必要があります。会社での年末調整が済んでいても問題なく申告でき、後日払いすぎた税金の一部が還付されます。
申告には、1年間に支払った医療費をまとめた「医療費控除の明細書」が必要です。手元に領収書を保管しておくのはもちろん、「医療費通知」(健康保険組合から届く一覧)を活用するのもおすすめです。
最近はe-Taxを使って自宅から申告も可能です。国税庁のサイトでフォームに入力すれば、簡単に手続きできます。
医療費控除はいつ申告すべきか?
対象となるのは、1月から12月までの1年間に支払った医療費です。申告は翌年の2月中旬から3月中旬までの間に行います。
なお、医療費控除は「5年さかのぼって申請可能」です。過去に高額な医療費がかかった年がある場合、領収書などを残していれば、今からでも取り戻せる可能性があります。
また、年末に1年分を整理する習慣をつけておくと、確定申告時に慌てずに済みます。
おわりに
医療費控除は、知っているかどうかで家計の差が出る制度です。申告には多少の手間はかかりますが、その手間で数万円単位のお金が戻ってくる可能性もあります。
節約の一環として、医療費の支出を「払って終わり」にしない。そういった意識が、将来の家計をしっかり守ってくれる力になります。
